E-1ビザ要件に関する完全ガイド
貿易駐在員ビザに基づいてアメリカへ入国するためにはE-1ビザ要件を理解する必要があります。E-2VisaWorldがプロセス全体の概要をご説明いたします。
貿易駐在員ビザとしても知られているE-1ビザは、特定の国々のビジネスオーナーや従業員が国際貿易を行うためにアメリカ合衆国への入国し、居住し、そして就労するを可能とするものです。本記事ではE-1ビザの取得要件について知っておくべきことをご説明いたします。E-2VisaWorldがこの刺激的で新しい局面を準備するお手伝いをいたします。
E-1ビザとは?
アメリカの移民政策は、E-1ビザをはじめとする数多くの方法により外国人投資家や国際貿易をサポートする目的を持って作られています。類似のE-2投資駐在員ビザと異なり、非移民E-1ビザはアメリカ合衆国が特別通商条約または友好条約を締結している国々の国民に対し発行されるビザです。
条約締結国の国民でアメリカと重要な貿易に参入する、または貿易を行っている企業で就労したいと計画している場合、当事者とその家族はE-1ビザの適性が認められ、当該ビザの申請をすることができます。これによりアメリカ合衆国において最大5年間、アメリカでの居住、就労、そして移動が認められます。また回数制限なく延長することができます。
E-1ビザには少し厳しい取得要件が定められています。法的ガイダンスを利用すれば、E-1ビザ資格適格性を申請書に適切に反映することに確証を持つことができます。
E-2VisaWorldでは、経験豊富なE-1ビザ弁護士が複数のE-1ビザ要件を満たし、E-1ビザ資格の適合性を有しているかを確認するため面談を行います。
E-1ビザ要件
事業主と主要な従業員は次の要件のいずれかに該当する場合、E-1ビザを取得することができます。
- アメリカ合衆国の国内にある企業で、その少なくとも50%を条約国の国民が所有している場合であって、当該企業が事業主または事業主が市民権を有する国と国際取引を行っている場合。
- アメリカ合衆国の国外にある企業で、その少なくとも50%を条約国の市民が所有している場合であって、当該企業がアメリカと国際取引を行っている場合。
上記ふたつのケースにおいて、アメリカとの間の貿易は、当該企業の国際取引による収益合計の少なくとも50%以上の割合を占めるものでなくてはなりません。この要件をしっかりと理解するため、次のいくつかの例について分析する必要があります。
- イタリア人が所有するアメリカにある企業がアメリカにおいてワインのディストリビューターとしてサービスを提供しているとします。この会社は定期的に世界中からワインの買い付けを行っており、少なくともその50%がイタリアからの買い付けによるものである場合、当該会社のオーナー(及びイタリア人の従業員)はE-1ビザ適格を有します。会社のオーナーがイタリア人(条約締結国出身)であり、会社のイタリアとの取引が会社の国際貿易の合計50%もしくはそれ以上を占めているからです。
- イタリア人が所有するアメリカにある企業で、アメリカにおいてワインのディストリビューターとしてサービス提供をしています。当該会社は世界中でワインの買い付けを行っていますが、イタリアからの買い付けはは40%だけです。この場合、オーナーがイタリア人であっても、オーナーはE-1ビザ適格を得ることができません。
- イギリス人がオーナーのイギリスにある企業が世界的にTシャツ販売を行っており、少なくとも50%をアメリカのディストリビューターに対し販売しているとします。このケースでは、イギリスが条約国であり、かつ国際取引による収益の少なくとも50%以上がアメリカの顧客との取引によるものであるため、当該オーナーはE-1ビザ適格があるといえます。
E-2VisaWorldがE-1ビザの取得のために提供しているサポートをご確認ください。また、E-2ビザの方がご自身の状況に合致するかを検討するためE-2ビザ適格性チェックもお試しいただくことができます。
E-1ビザのオーナーシップ要件
前述のとおり、E-1ビザ企業は条約締結国の国籍を有するものでなければなりません。言い換えると、50%以上を条約締結国の国民が所有するものでなければなならない、ということです。
現時点の条約締結国は以下の国々を含みますが、この限りではありません:
- オーストラリア
- フランス
- ドイツ
- イスラエル
- 日本
- メキシコ
- イギリス
全てのE-1条約国のリストはこちらでご確認ください。
E-1ビザ取引要件
E-1ビザ資格に適合するにはアメリカと条約締結国との間に「実質的」取引のあることを説明する必要があり、これには継続的な国際取引の実績を確立する長期にわたる複数の取引が含まれなければなりません。
「取引」にはアメリカ合衆国と条約締結国との間における追跡可能な適格商品のやり取りを含むものでなければならず、また、モノ、サービス、及び/またはテクノロジーに関する取引もこれに含まれます。相対的な経済的価値よりも取引数が重要視されますが、取引量や取引額に関する制限はありません。
対象企業の国際取引の50%以上がアメリカ企業と申請者が国籍を有する国との間で行われている必要がありますが、その他の取引が世界の他の国々との間の取引やアメリカまたは自国内での国内取引でも問題ありません。
E-1ビザ要件の多くが法的に明記されていないことは注目に値すべきです。何をもって「実質的」や「取引」と評価されるのか法的には定義されていないのです。そのため、申請手続きを進め、E-1ビザ要件を確実に満たしているか確認することができる経験豊富なE-1ビザ弁護士にサポートを求めことが不可欠なのです。
従業員のためのE-1ビザ要件
貿易駐在員従業員としてE-1ビザ資格の適性を得るには、E-1ビザの雇用主と同じ国籍を有し、企業においてアメリカで取締役や管理職に就くためにアメリカに入国する必要があります。そうでない場合、重要な技能や能力がある従業員としてみなされる必要があります。
取締役や管理職の業務内容には監督職の役割及び会社全体またはその大部分に対する管理が含まれ、技能のある重要な従業員は企業運営に欠かすことのできない能力を示す必要があります。重要な技能や能力のない従業員、及び管理職や取締役職ではない従業員は、一般的にE-1ビザ資格の適格性を有しません。
しかし、取締役や彼らの地位における監督職としての性質が労働者に対し会社運営に対する実質的な監督権限を与えているかということを証明することはそう簡単なことではありません。職位のより低い労働者の場合、彼らの能力が事業運営に欠かせないものであるとみなされるかどうかを予測することは更に困難を伴うでしょう。
前述のとおり、雇用者にE-1ビザ資格の適格性が認められるためには、条約締結国の国籍を有している必要があります。企業に雇用されている場合、その企業の少なくとも50%が被用者と同じ国籍を有する個人によって所有されていなければならず、E-1ビザ資格の維持には当該被用者はE-1ビザ雇用主のためにだけ就労するという制限を受けます。
E-1ビザ要件や難しいポイントをしっかりと進むためには、申請前にE-1ビザに特化した弁護士と相談することがとても大切です。当事務所が提供するサポートについてご確認いただくためイミグレーション・サービスをご一読ください。
E1ビザカードFAQ
E-1ビザ要件を理解することはとても難しく、適格なE-1ビザ弁護士と共に進めていくことで全てが順調に進んでいると確信でき、安心することができるのです。また、貿易駐在員や従業員資格によるアメリカで就労機会の完全なアドバンテージを享受することができるのです。ここで、当事務所のE-1ビザ弁護士がE-1ビザに関して一般的に質問される事項についてお答えします。
家族もE1ビザ適格性が認められますか?
ほとんどの場合、家族もE1ビザの適格性が認められます。E-1ビザ保有者の配偶者と21才以下の未婚の子はE-1ビザ資格が認定されます。
家族の国籍はE-1ビザ保有者の国籍と一致している必要はありません。
配偶者は労働許可(Form I-765)を申請すればアメリカで就労することができます。また、子はE-1ビザがあれば追加要件なくアメリカで就学することができます。
E1ビザの申請手続きとは?
当事務所のE-1ビザ弁護士はクライアントと電話で打ち合わせを行い、E-1ビザ申請に必要な書類をお知らせします。書類の準備が完了したら、当事務所の弁護士がすべての書類をまとめてE-1ビザの申請書を提出します。記録には申請者及び事業運営または事業における将来の役割に関する数百ページにもわたる情報が含まれます。
申請書の提出前にオンラインでDS-160フォームに記入する必要があります。当該フォームの提出、返金不可の申請費用の支払、及び申請書の提出が完了したら申請時の住所を管轄する条約締結国のアメリカ大使館または領事館での面接をアレンジする必要があります。
E-1ビザ要件に合致するか確認するため、追加書面が求められる場合があります。具体的には会社の性質、国際取引、そして会社内での申請者と従業員の役職を説明するカバーレターの提出が求められるでしょう。
カバーレターではアメリカ合衆国との取引がどの程度実質的なものであるか、そして当該取引が主としてアメリカと条約締結国との間で行われるものであるかについて示す必要があります。従業員の場合は、カバーレターはアメリカで就任予定の取締役または監督職の性質、または会社運営に必要な重要な技能と能力についても記載する必要があります。
当事務所のE-1ビザ弁護士がカバーレターを起案し、提出が求められるであろう追加書類の有無を確認し、必要なすべての書面を面接日まで時間的余裕をもって申請者の国の領事館に提出します。これにより大使館は申請書を審査する時間を確保し、かつ申請者がE-1ビザ面接やその後に更なる追加書類の提出を求められることがないよう確認することができます。
面接終了後に領事館職員は申請者に対し、当該申請の承認されたか否か、また、追加書類の要否について通知をします。
E-1ビザの手続期間とは?
E-1貿易駐在員ビザ申請にかかる手続期間は一般的に申請してから4週間から12週間です。もっとも実際の期間は領事館の業務量によって異なります。
不適切な申請は重大な遅滞の原因となりますので、申請時のあらゆるミスを避けるためにも当事務所のE-1ビザ弁護士のアシストを受けることが賢明です。
E-1ビザ要件の詳細を知る
E-2VisaWorldは、条約国の貿易駐在員に対するE-1ビザ申請を含むビジネスビザ案件に特化した事務所です。あなたのE-1ビザ弁護士として、私たちは、あなたがE-1ビザ要件を満たすかどうか審査し、複雑な申請プロセスにおいてアドバイスするだけでなく、重要な書面をまとめ、E-1ビザ面接の準備をします。
私たちはE-1ビザ申請があなたにとっていかに大切であるかを理解しています。また、あなたをサポートするための準備はできています。
E-2、E-1ビザ申請、およびご自身の状況にE-1ビザ要件がどのように適用されるのか、更なる情報について今すぐ私たちにお問合せください。